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介護分野・建設分野以外の特定技能人材もご案内できます。
例、外食業、宿泊、ビルクリーニング、飲食料品製造業など。(14業種)
在留資格「特定技能」が創設されました。
今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため, 一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に 修了した者は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
新たな外国人材の受入れ制度「特定技能」制度 受入れ機関向け 詳細はこちら
在留資格「特定技能」に関するご質問やご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。
TSC協同組合は、外国人技能実習制度を利用した人材の確保・サポートを行う非営利団体です。
まずはお気軽にご相談ください。
電話またはメールでいつでもお問い合わせください。
TEL 03-3405-9255
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